2021年4月1日から消費税総額表示が義務化されました。
義務の内容や対応方法などについて簡単にまとめました。
「総額表示」とは
「総額表示」とは
- 消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、
- 値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、
- 消費税額(地方消費税額を含む。)を含めた価格を表示すること
をいう。国税庁HP(以下にリンクを貼っておきます)より
対象となる取引
消費者に対して、商品の販売、サービスの提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられています。
事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。
要するに商品を売ったり、サービスを提供したりする事業者が、店頭の値札・棚札などのほか、カタログ、広告などどのような表示媒体でも、消費者に対し取引価格をあらかじめ表示する際に、総額表示、つまり消費税を含めた価格を一目で分かるようにし、価格の比較も容易にできるよう、表示する必要があります。
具体的な表示方法
消費税を含めた価格が、一目瞭然となっていれば、良いようです。
財務省のHPに掲載されているリーフレットの例をそのまま引用します(以下にリンクを貼っておきます)。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/210107leaflet_sougaku.pdf
◇総額表示に《該当する》価格表示の例
※ 税込価格10,780円(税率10%)の商品の例
10,780円 |
10,780円(税込) |
10,780円(うち税980円) |
10,780円(税抜価格9,800円) |
10,780円(税抜価格9,800円、税980円) |
9,800円 (税込10,780円) |
税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。
■ 総額表示に《該当しない》価格表示の例
9,800円(税抜) |
9,800円(本体価格) |
9,800円+税 |
※ 平成25年10月に施行された消費税転嫁対策特別措置法により、令和3年3月31日までは上記のような価格表示も認められていましたが、令和3年4月1日以降は、総額表示が必要になりました。
以前の取扱い(参考)
実際には、以前から総額表示義務というものはありましたが、消費税転嫁対策特別措置法で、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされてきました。
そのため総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができました。
なお、総額表示を要しないこととされている場合(税込価格を表示しない場合)であっても、総額表示に対応することが可能である事業者には、消費者の利便性に配慮する観点から、自らの事務負担等も考慮しつつ、できるだけ速やかに、総額表示に対応するよう努めるとされていました。
消費税の総額表示義務は、「消費税相当額を含む支払総額」が一目で分かるようにするためのものであり、例えば、適切に表示された税込価格と併せて、税抜価格を表示するという対応も可能です(上述の通りです)。
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