この記事では標準算定方式での養育費の計算方法についてご説明します。
基礎収入割合、生活費指数は、令和元年12月23日に公表された司法研究(「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究)で報告された数字を使用しています。
はじめに
必要となるもの(数値)
養育費を計算するには、以下のもの(数値)が必要となります。
(1)義務者(子を監護していない親=多くの場合、父)の年収(「総収入」)
(2)権利者(子を監護している親=多くの場合、母)の年収(「総収入」)
(3)子どもの人数およびその年齢
モデルケース
以下のモデルケースについて、あてはめて検討してみます。
(1)義務者(父)の年収:500万円(給与所得者)
(2)権利者(母)の年収:175万円(給与所得者)
(3)子どもの人数:2人(15歳及び12歳)
用語の説明
「義務者」は、養育費の支払義務を負う人です。多くの場合、父です。父子家庭の場合は、母が義務者になります。
「権利者」は、養育費を受け取る権利がある人です。多くの場合、母です。父子家庭の場合は、父が権利者になります。
「年収」は、手取り額ではなく、対象となる人の総収入です。
「総収入」は、給与所得者の場合、基本的には源泉徴収票の「支払金額」、または課税証明書などの書類の「給与の収入金額」です。自営業者の場合は、基本的には確定申告書の「課税される所得金額」が総収入であり、課税標準を計算する上での収入金額(売上金額)が養育費算定の総収入となるわけではありません。
「基礎収入割合」は、対象となる人の総収入の額によって、設定されている数値です。給与所得者か自営業者かによっても異なります。具体的な数値は基礎収入割合表を参照してください。
生活費指数は、「標準的な世帯が一定の標準的な生活水準を維持していくのに必要な生計費の相対的変化をあらわす指標」などと説明されていますが、養育費の計算では、大人は100と、子どもは以下の通り年齢に応じて62、85と設定されています(この数値が令和元年12月の司法研究公表前は、55,90とされていました)。
子が0歳から14歳までの場合:62(以前は55)
子が15歳以上の場合:85(以前は90)
なお子が複数の場合、人数に応じて指数を足します。
養育費計算方法 三段階の計算
三段階の計算
計算は、三段階になっています。
第一段階:父と母の「基礎収入」を計算する。
第二段階:子の生活費を計算する。
第三段階:父(義務者)が支払うべき養育費を計算する。
第一段階
第一段階の計算式
第一段階:父と母の「基礎収入」を計算する。
計算式
「基礎収入」=「総収入」×「基礎収入割合」
あてはめる数字の説明
まず「総収入」は、対象となる人のすべての収入です。
上記しましたように給与所得者の場合、基本的には源泉徴収票の「支払金額」、または課税証明書などの書類の「給与の収入金額」です。自営業者の場合は、基本的には確定申告書の「課税される所得金額」が総収入であり、課税標準を計算する上での収入金額(売上金額)が養育費算定の総収入となるわけではありません。
次に「基礎収入割合」は、上記しましたように対象となる人の総収入の額によって、あてはめる数字(基礎収入割合)が異なりますし、また給与所得者か自営業者かによっても異なります。下表を参照してください。
基礎収入割合表
(表1)
給与所得者(万円) | 基礎収入割合(%) |
0~75 | 54 |
~100 | 50 |
~125 | 46 |
~175 | 44 |
~275 | 43 |
~525 | 42 |
~725 | 41 |
~1325 | 40 |
~1475 | 39 |
~2000 | 38 |
(表2)
自営業者(万円) | 基礎収入割合(%) |
0~66 | 61 |
~82 | 60 |
~98 | 59 |
~256 | 58 |
~349 | 57 |
~392 | 56 |
~496 | 55 |
~563 | 54 |
~784 | 53 |
~942 | 52 |
~1046 | 51 |
~1179 | 50 |
~1482 | 49 |
~1567 | 48 |
第一段階の計算式へのあてはめ
モデルケースへのあてはめ
父の「基礎収入割合」について
父は、年収500万円の給与所得者ですから、「基礎収入割合」は、42%です。
父の「基礎収入」=「総収入」×「基礎収入割合」
=500万円×0.42(42%)
=210万円
父の「基礎収入」は、210万円となります。
母の「基礎収入割合」について
母は、年収175万円の給与所得者ですから、「基礎収入割合」は、44%です。
母の「基礎収入」=「総収入」×「基礎収入割合」
=175万円×0.44(44%)
=77万円
母の「基礎収入」は、77万円となります。
以上で計算の第一段階が終了です。
第二段階
第二段階の計算式
第二段階:子の生活費を計算する。
計算式
「子の生活費」=父(義務者)の基礎収入×子の指数÷(父の指数+子の指数)
あてはめる数字の説明
まず父の基礎収入は、第一段階で計算した数字を入れます。
次に「子の指数」(生活費指数)についてですが、子の年齢によって入れる数字が異なります。
子が0歳から14歳までの場合:62
子が15歳以上の場合:85
子が複数の場合、人数に応じて指数を足します。
「父の指数」:100
第二段階の計算式へのあてはめ
モデルケースへのあてはめ
まず、父(義務者)の基礎収入は、210万円でした。
次にモデルケースでは、子どもの人数は2人で15歳と12歳ですので、子の指数は、15歳の子が85、12歳の子が62です。
「子の生活費」=父(義務者)の基礎収入×子の指数÷(父の指数+子の指数)
=210万円×(85+62)÷(100+85+62)
=210万円×(147)÷(247)
≒124万9797円
子の生活費は、124万9797円となります。
以上で計算の第二段階が終了です。
第三段階
第三段階の計算式
第三段階:父(義務者)が支払うべき養育費を計算する。
計算式
父(義務者)が支払うべき養育費
=「子の生活費」×「父の基礎収入」÷(「父の基礎収入」+「母の基礎収入」)
あてはめる数字の説明
「子の生活費」については、第二段階で計算した数字を入れます。
「父の基礎収入」と「母の基礎収入」について、第一段階で計算した数字を入れます。
第三段階の計算式へのあてはめ
モデルケースへのあてはめ
父(義務者)が支払うべき養育費
=「子の生活費」×「父の基礎収入」÷(「父の基礎収入」+「母の基礎収入」)
=124万9797円×210万円÷(210万円+77万円)
=124万9797円×210万円÷(287万円)
≒91万4485円
父(義務者)が支払うべき養育費は、91万4485円となります。
これは年額ですので、これを12(か月)で割った金額が、一か月ごとに支払うべき養育費の金額となります。
1か月の養育費= 91万4485円 ÷12(か月)
=7万6207円
モデルケースの養育費(月額)
モデルケースでは、1か月7万6207円となります。